情報商材で困ったときの相談先。消費生活センター(188)に電話する前にそろえるもの
2026/09/26
「返金保証と書いてあったのに応じてもらえない」「解約したいのに連絡がつかない」「説明と中身がまったく違う」。 こうしたとき、一人で販売者とやり取りを続けるより、相談先を使ったほうが早く進むことがあります。 この記事では、どこに相談するか、その前に何をそろえるか、相談で何が起きるかをまとめます。
まず消費生活センター(電話 188)
全国どこからでも、局番なしの「188(いやや)」にかけると、最寄りの消費生活センターにつながります。 相談は無料で、相談員が話を聞いたうえで、販売者への伝え方を助言したり、場合によっては間に入って連絡(あっせん)をしたりします。
「詐欺かどうか分からない」「金額が小さい」という理由でためらう必要はありません。 同じ販売者についての相談が集まること自体に意味があります。
相談の前にそろえるもの
相談の時間を有効に使うため、次のものを手元に置いてから電話してください。
- 契約・購入の記録:申込日、金額、支払い方法(クレジットカード、銀行振込、決済サービス)、購入画面や決済メール
- 宣伝の記録:販売ページ、LINEの案内、通話で言われたことのメモ(日時つき)。スクリーンショットはURLと日付が写るように
- 受け取ったもの:実際に届いた講座・記事の内容が分かる画面
- やり取りの記録:返金や解約を申し出た日時、相手の返事(返事が無いことも記録になる)
- 販売者の情報:名前(アカウント名)、特定商取引法に基づく表示に書かれた事業者名・住所・連絡先
特定商取引法に基づく表示が無い、または事業者名や住所が書かれていない場合は、そのこと自体を相談員に伝えてください。 通信販売では、これらの表示が義務づけられています。
クレジットカードで払った場合
カード会社に「説明と違う商品だった」「サービスが提供されない」と申し出ると、調査のうえで請求を取り消してもらえることがあります(チャージバック)。 申し出には期限があるので、早めにカード会社の問い合わせ窓口に連絡してください。 決済サービス(各種オンライン決済)を使った場合も、それぞれに購入者保護の仕組みがあります。
「クーリング・オフ」が使えるかどうか
自分で申し込んだネット通販には、クーリング・オフはありません。 一方、電話で勧誘されて契約した場合や、一定の条件を満たす高額な継続サービスは、 一定期間内なら書面で契約を解除できることがあります。どの契約に当たるかは、勧誘の経緯と契約の内容で決まります。 自分で判断せず、契約した経緯をそのまま相談員に話してください。
警察に相談するケース
お金を払ったのに何も提供されない、連絡が完全に途絶えた、脅されている、といった場合は、警察相談専用電話「#9110」にも相談できます。 被害届の要否や、事件として扱えるかは、警察が判断します。消費生活センターと並行して相談して構いません。
相談したあとにできること
相談の結果(返金された、断られた、連絡がつかなかった)は、次に同じ販売者を検討する人にとって、宣伝には書かれていない情報です。 このサイトの掲示板には、返金・解約の体験を共有するスレッドがあります。 金額や日付など事実の範囲で書いてください。名前や連絡先など、個人を特定する情報は書かないでください。
販売者が掲載中であれば、そのページに書き込むこともできます。 載っていない場合はタレコミから送ってください。運営が公開情報を確認してから、調査対象に加えます。
